top of page

サポートメニュー

相続手続きの経験が豊富な法律家がお客様を全力でサポートします

計画を検討している同僚

相続人の調査

 相続人の調査とは、相続を進めるうえで、「誰が」相続人なのかを確定するために行う調査です。

 被相続人が亡くなったとき、法律上相続人となる人は「全員」相続手続きの対象者となります。

 そのため相続人の調査を行い、誰が相続人となるのかを確定させる必要があります。

 実務に精通した当グループの専門家がお客様の代わりに被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を集め、内容を読み取り、相続人を確定します。

相続財産の調査

 相続財産の調査とは、相続を進めるうえで、「何が」相続財産なのかを確定するために行う調査です。

 被相続人が亡くなったとき、法律上被相続人の財産は、相続人すべての「共有」となり、相続手続きの対象財産となります。

 そのため相続財産の調査を行い、何が相続財産となるのかを確定させる必要があります。

 実務に精通した当グループの専門家がお客様にヒアリングし、相続財産を特定します。  

また、お客様の代わりに被相続人の資産証明書を集め、相続財産を特定します。

遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議書は、相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめ、相続人全員の合意書として成立書類のことです。

​ 実務に精通した当グループの専門家がお客様に合意した内容を聞き取り、作成いたします。

相続関係説明図の作成

 相続関係説明図は、相続人が預貯金の名義変更手続きや登記手続きをする際に、相続人の説明書となるものです。

 相続関係説明図がないと名義変更のつど、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

​ 実務に精通した当グループの専門家がお客様からお預かりした相続人全員の戸籍謄本を読み取り、作成いたします。

預貯金の名義変更手続き

 相続分が決定したら、預貯金の名義変更手続きをおこないます。

 一般的な手続き方法は、故人の口座を解約し、各相続人の銀行口座などへ相続分を振り込んでもらうという流れになります。

 その際に、金融機関所定の相続届や名義変更届、相続人全員の署名押印、戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。

 当グループの専門家がお客様の代わりに名義変更手続きをおこないます。

不動産の名義変更相続手続き

 預貯金の名義変更手続きが終わったら、不動産の名義変更手続きをおこないます。

  実家の家や土地を相続する場合、土地と建物の所有権移転登記が必要です。

 これによって、不動産の名義が亡くなった被相続人から、相続した配偶者や子どもに変更されます。

 相続登記の際には、様々な書類の用意が必要になります。

 当グループの専門家がお客様の代わりに名義変更手続きをおこないます。

相続手続きに関する用語説明

相続手続きの経験が豊富な法律家がお客様を全力でサポートします

家族の時間

○相続開始の原因

  個人の死亡。

○失踪宣告による死亡

  利害関係人の請求により、家庭裁判所が宣告。

○法定相続人  配偶者(常に相続人になる)

  第1順位・・子(孫、曾孫)

  第2順位・・直系尊属(父母、祖父母)

  第3順位・・兄弟姉妹(甥、姪)

○特別受益者

  被相続人から遺贈を受けた共同相続人。

  婚姻、養子、縁組もしくは生計の資本として生前の贈与を受けた共同相続人。

○寄与分

 共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与、貢献した者(寄与分権利者)がある場合に、遺産の分割をするにつき、この特別寄与の事情を考慮しようとする制度(共同相続人間の公平を計ろうとするものである。)

ア.被相続人の共同相続人に限る。

イ.内縁の妻、同居人、被相続人の病気看護者などは、被相続人に対して特別の寄与があっても寄与分権利者になることができない。

○相続の承認、放棄

ア.原則3ヶ月以内

イ.家庭裁判所が伸長した期間

ウ.借入が財産より多い場合、相続権を放棄する。

エ.3ヶ月以内に被相続人の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する。

○限定承認

ア.被相続人の借入(債務)を、取得した相続財産の範囲内で負担することを

条件として相続する方法。

イ.3ヶ月以内に

ウ.相続人全員で

エ.被相続人の家庭裁判所に「家事審判申立書」に、財産目録を添付する。

○遺留分

被相続人は、遺言で自己の財産を自由に処分することができるのが、原則とするが一定の相続人が被相続人の相続財産につき、一定の割合を取得できることを保証された制度である。

ア.共同相続人として配偶者と子の場合

  総体的遺留分は2分の1(全体の2分の1)

イ.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有する。

○相続人の不存在

ある人について、相続を開始したが相続人のあることが明らかでない場合

相続人を捜索し、またある人の遺産の管理、清算をしようという目的を有する制度

ア.戸籍上被相続人の相続人が存在してはいるが、その者が生死不明または行方不明であるような場合には、相続人の不存在には該当しない。このような場合は、不在者または失踪者として失踪の規定による。

○遺言

人の生前における最終意思を尊重して、遺言者の死後においてその意思を実現しようとする制度。

ア.自筆証書遺言  イ.公正証書遺言  ウ.秘密証書遺言

○遺贈

遺言によって、財産を無償で譲渡すること。無償で財産を譲り受ける者は遺言者の相続人であってもよいし、被相続人の相続人以外の者であってもよい。(第三者)

  ア.必ず遺言書で行う。

○遺産分割

共同相続人の全員で行う必要がある。

 1.相続人の行方不明と遺産分割協議

   共同相続人の一部の者が行方不明、生死が不明の場合

   家庭裁判所で①不在者の財産管理人の選任②不在者財産管理人の権限外行為の許可

bottom of page